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ニュース

2018年11月14日

「今はハラスメント法制大転換への千載一遇のチャンス」 ハラスメント対策の法制化を求める集会に荒井、石橋、落合、牧山各議員が参加

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 14日午後、連合中央執行委員会が「ハラスメント対策の法制化を求める集会」を開催し、立憲民主党からは、荒井聰、落合貴之両衆院議員、石橋通宏、牧山ひろえ両参院議員が参加しました。

 昨今、世界各地でハラスメントに関する課題認識とその根絶を求める声が高まるなか、国際労働機関(ILO)は2018年5-6月の総会で「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約を策定する方針を確認しました。来年の総会で再度議論を行い、条約採択となれば、ハラスメントに特化した初めての国際労働基準となります。本日の会合は、政府に条約の支持と批准を求めるとともに、ハラスメント対策の法制化の実現に向けて、世論喚起と意思統一を図るために開催されました。

 冒頭で主催者あいさつを行った連合の相原康伸事務局長は、「立ち遅れた日本のハラスメント対策、ハラスメントが蔓延している日本の社会のあり方について、私たちが根元から問い直す契機としたい。ハラスメントの根絶を求める声は地球規模である。と述べました。

 続いて現状報告を行った連合総合男女・雇用平等局の井上久美枝局長は、ILOが実施した80カ国調査では、60カ国が「職場の暴力やハラスメント」について規制を行っているが、日本は規制がない国になっていることを紹介。日本で規制のあるセクハラ、マタハラ、ケアハラは、対象者や行為類型を限定したハラスメントであり、現状ではハラスメント全般を網掛け出来ていないことは課題であると指摘しました。

 ILOの条約案では、加盟国に、「以下を含む包摂的かつ統合されたジェンダーを意識したアプローチを採用するべき」と規定しています。

(a)あらゆる形態の暴力とハラスメントを法的に禁止する。
(b)適切な政策によって暴力とハラスメントに対処する。
(c)暴力とハラスメントを防止し、それらと戦うための措置を実施するための包括的な戦略を採用する。
(d)執行及び監視のための仕組みを強化し確立する。
(e)被害者が救済及び支援を受けられるよう確保する。
(f)制裁を設ける。
(g)ツール、指導、教育、および訓練を開発し、認識を高める。
(h)職場における暴力やハラスメント事例に対する労働監督官など権限のある当局による効果的な査察および調査の手段を保証する。

 井上局長はこれに対し、連合の基本的な考え方として「職場のあらゆるハラスメントに対応できる包括的な施策が必要」「ハラスメント行為そのものを禁止する規定が必要」「新法も含め、実効性のある法廷整備で実現されるべき」「ハラスメントを受けやすい労働者については対策を強化するべき」の4点を説明したうえで、事業主が講ずべき措置として、以下を例示しました。

〇職場におけるハラスメントを防止するために、被害者・行為者が第三者の場合も含め、事業主が雇用管理上講ずべき措置を定める。

(1)ハラスメントの内容、方針などの明確化と周知・啓発
(2)行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
(3)相談窓口の設置(通報制度も含む)
(4)相談に対する適切な対応
(5)事実関係の迅速かつ正確な確認
(6)被害者に対する適正な配慮の措置の実施(二次被害、職場復帰支援も含む)
(7)行為者に対する適正な措置の実施
(8)再発防止措置の実施
(9)業務体制の整備など、必要な措置
(10)当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
(11)相談、協力などを理由に不利益取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

 井上局長はさらに、「今はハラスメント法制大転換への千載一遇のチャンス。ぜひ世論を盛り上げていただきたい」と結びました。