第1章総則
(目的)
第1条
- 本規則は、党員及び地域組織に関して、立憲民主党規約により委任を受けた事 項および立憲民主党規約を実施するために必要な事項を定める。
第2章党員等
第1節党員に関する事項
(入党)
第2条
- 党規約第3条及び第5条第1項に基づく運営党員(以下、「党員」という) は、一般党員、地方自治体議員党員、国会議員党員とする。
- 一般党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定め られた党費を添えて、都道府県連合(以下、「県連」という)又は総支部、行 政区支部に入党の申込みをする。
- 前項の場合において、所属する総支部が解散した場合には、本人希望により、当該総支部の解散から翌年の登録期限まで、県連所属として、党員の資格が継続されるものとする。
- 地方自治体議員党員になろうとする者は、自身の選挙区を管轄する県連に入党申込みを行い、当該県連の承認を得なければならない。
- 当該県連は入党を承認した地方自治体議員党員について、速やかに当該総支 部に通知するとともに党本部(以下、「本部」という)に報告しなければなら ない。
(機関紙講読)
第3条
- 党員は、本党の機関紙を定期購読するものとする。機関紙の購読料は、別 途、本部が定める。
(党費納入)
第4条
- 党員は総支部または県連が定めた党費(機関紙購読料を含む)を納入する。党費は、 年間4000円を原則とし、当分の間、県連等の決定により増額することができる。党 費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
(本部登録)
第5条
- 総支部は、一般党員名簿を作成し、県連が定める金額を添えて、毎月県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿の取扱いについては、県連と所属総支部が別途定める。
- 県連は、県連所属の総支部から提出された一般党員名簿、県連で作成した地方自治体議員党員名簿及び国会議員党員名簿について、入党・離党等の変更があった場合には、本部が定めた毎月の報告期日までに本部に提出するものとする。
- 一般党員名簿には、党員の所属総支部、氏名、郵便番号、住所、性別、生年月日、連絡先電話番号及びメールアドレスを、地方自治体議員党員および国会議員党員名簿には一般党員名簿に記載する事項の他、所属議会を記載する。
- 党員名簿を本部が受領した時点において、党員の本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
- 党員の本部登録に基づく資格は、4月1日を基準日とし、本部登録された日から翌年 度の5月末まで有効とする。なお、離党の申し出がない限り、党費納入等の必要な手続 きを経て、党員資格は継続される。
- 本部登録された党員名簿は原則として非公開とし、執行役員会及び常任幹事会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。
(離党)
第6条
- 一般党員は、理由書を添えて所属総支部に届け出ることにより、離党することができる。
- 総支部は、本部登録された一般党員の離党届を受理した場合、文書をもって県連に報告するものとする。
- 地方自治体議員党員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、当該県連の承認を得なければならない。
- 県連は、離党した一般党員と地方自治体議員党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。
- なお党費については、党員資格期限内の離党の場合を含めて、納入された党費の返還 は行わない。
第2節立憲パートナーズに関する事項
第7条
- 立憲パートナーズの登録資格及び登録手続き等に関する事項は、立憲パートナーズ規則に定める。
第3章地域組織
(地域組織の設立等)
第8条
- 県連(都道府県連合)、総支部、及び行政区支部を設立または解散する場合には、事前に本部に通知し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
- 総支部、行政区支部が、その代表者を選任および異動する場合、事前に本部に通知し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
- 常任幹事会が規約第39条第3項に該当すると判断した場合、幹事長は、その決定に基づいて当該総支部等の解散の勧告、解散の決定、解散手続きの代行等を行うことができる。
- 幹事長は、前項の事務の一部を県連に委任することができる。
(総支部)
第9条
- 衆議院議員選挙の小選挙区を活動区域とする総支部の名称は、原則として「立憲民主党〇〇〇第□□区総支部」とする。〇〇の部分には当該都道府県名、□の部分には当該小選挙区の数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 衆議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党衆議院〇〇比例区第△総支部」とする。〇〇の部分には当該ブロック名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 参議院議員選挙の選挙区選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党〇〇〇参議院選挙区第△総支部」とする。〇〇の部分には当該都道府県名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 参議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党参議院比例区第△総支部」とする。△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 総支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定めるとともに、立憲パートナーズとの共同の取り組みを進め、年1回以上、総支部としての大会を開催するなど、立憲パートナーズとの連携を含め、適正な組織運営を行わなければならない。
- 総支部は、国会議員関係団体として、総務省の政治資金監査マニュアルに基づき、登録政治資金監査を受けるなど、適正な財政運営を行わなければならない。
(総支部長)
第10条
- 総支部の代表者(以下、「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員又は常任幹事会が選任した公認候補予定者が務めることとする。その任期は、当該国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日とする。
- 総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は、次期国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日まで延長される。
- 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は、県連が新たな暫定総支部長を選任しない場合、総支部の解散を行わなければならない。
- 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院比例代表総支部長、参議院選挙区総支部長及び参議院比例区総支部長は、すみやかに総支部を解散しなければならない。
- 総支部長は、総支部長の異動または総支部の解散を行う場合、当該総支部所属の党員及びパートナーズの帰属、ならびに総支部会計及び届出等について、組織委員長及び県連の指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(小選挙区総支部の暫定総支部長)
第11条
- 衆議院小選挙区総支部において、総支部長が落選、離党、除籍等によりその資格を喪失した場合、当該県連は、党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を選任し、本部常任幹事会の承認を得なければならない。
- 衆議院小選挙区総支部が解散された場合、当該県連は、党規約及び組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を代表者とする総支部を設立する。
- 前2項の場合、当該県連は、当該暫定総支部に総支部長代行を置くことができる。
- 衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
- 当該暫定総支部の地域を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員又は同公認候補予定者が決定した場合、暫定総支部長及び総支部長代行の任期は終了する。
(都道府県連)
第12条
- 県連の名称は、「立憲民主党〇〇連合」とする。〇〇の部分には都道府県名 が記載されるものとする。
- 県連は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定めるとともに、立憲パートナーズとの共同の取り組みを進め、年1回以上、県連としての大会を開催するなど、立憲パートナーズとの連携を含め、適正な組織運営を行わなければならない。
- 県連は、本部の定めに基づき、使途等報告書案文点検などを受け、適正な財政運営を行わなければならない。
(比例区総支部の県連所属)
第13条
- 衆議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)、参議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者を総支部長とする総支部は、組織委員長の承諾を得て、いずれかの県連に所属しなければならない。複数(3つ以内)の県連に所属する場合は、主たる所属の都道府県連を決めなければならない。
- 所属する県連を決定する場合、当該総支部長は、事前に組織委員長及び当該県連と協議するものとする。
- 前項の所属が決定した場合、当該県連は、その旨を本部に報告しなければならない。
(支部証明書の発行)
第14条
- 県連、総支部及び行政区支部の設立又は名称変更に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請がなされ、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認した場合に本部が発行する。
- 県連、総支部及び行政区支部の主たる事務所の所在地の異動に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請に基づき、本部が発行する。
(選管届出の報告等)
第15条
- 県連、総支部及び行政区支部は、その設立、異動、解散を都道府県選挙管理委員会(以下、「県選管」という)に届出た場合、すみやかに当該選管が受領した届出書を報告しなければならない。
- 本部より支部政党交付金の交付を受けた県連及び総支部は、当該交付を受けた年(解散の場合は解散日までの期間)について作成した使途等報告書を、本部および県選管に提出するのに先立って、本部の事前点検を受けなければならない。
(行政区支部)
第16条
- 行政区(自治体としての市区町村及び政令市の区をいう)を活動区域とする行政区支部は総支部の承認に基づき、当該行政区において、一つに限り設立することを原則とする。
- 行政区支部の代表者は、党籍を有する地方自治体議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
- 行政区支部の名称は、「〇〇都(道府県)〇〇市(町村)支部」とし、〇〇の部分には当該自治体名が記載されるものとする。なお、東京都の特別区内における名称は「東京都〇〇区支部」、政令市における名称は「〇〇市〇〇区支部」とする。
- 行政区支部の複数設置が党勢拡大に寄与すると特に判断される場合に限り、都道府県議会議員または政令市議会議員の選挙区を単位とする行政区支部を1人につき一つのみ設立することができる。
- 前項の行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員又は政令市議会議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
- 4項の行政区支部の名称は、「〇〇都(道府県又は市区)第△行政区支部」とし、〇〇の部分には当該自治体名が記載され、△の部分には数字が記載されるものとする。
- 行政区支部の代表者であった、都道府県議会議員または政令市議会議員のうち、選挙の結果、その行政区支部長の資格を失った者が、常任幹事会において都道府県議会議員・政令市議会議員選挙の公認・推薦候補として決定した場合、行政区支部の代表者となることができる。
- 行政区支部の設立にあたっては、総支部の承認を経て、申請書、当該行政区支部代表者の誓約書を添付し、県連を通じて本部に申請を行う。本部は、県連との協議に基づき、執行役員会の承認を経て、当該行政区支部を設立するものとする。
- 行政区支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上行政区支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
- 行政区支部は本部の定めに基づき別途定める登録政治資金監査に準じた監査を受けるなど、適正な財政運営を行わなければならない。
- 支部証明および選管届出の報告等にかかる総支部に関する本規則の定めは行政区支部に準用する。
- 行政区支部を設置した県連は、行政区支部の管理のために必要な体制を整 備しなければならない。行政区支部の本部への申請および報告等の事務手続き は、すべて県連を通じて行うものとする。
(ブロック協議会)
第17条
- 党規約第40条に基づき、各都道府県連合間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置することができる。
- ブロック協議会に、当該ブロック内の各都道府県連に所属する国会議員によって構成される国会議員団会議、および当該ブロック内の各府県連代表者によって構成されるブロック県連代表者会議を置くことができる。
- ブロック協議会は、ブロック国会議員団会議において、必要な役員を互選し、連絡調整の役割を担う幹事県連を決める。
- ブロック協議会は、必要に応じて、県連幹事長会議、県連選対責任者会議、県連政策責任者会議を開催することができる。
(ブロック選出常任幹事)
第18条
- 党約第9条第6項に基づく常任幹事(「ブロック常任幹事」という)を両院議員総会で選任する。両院議員総会が、ブロック常任幹事の選任にあたって選出基準を定め、その選出の権限をブロック協議会に委ねた場合、ブロック協議会は、その選任を行う。
- ブロック常任幹事は、当該ブロックに所属する国会議員及び県連の意見を常任幹事会に適切に届け、常任幹事会の決定等をこれらのものに適切に周知するよう努めるものとする。
附則
- (規則の所管)
第1条 - 1 本規則にかかる本部における事務は、組織委員会が担当する。
- (施行日)
第2条 - 1 本規則は、決定と同時に施行する。