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2020年5月15日

緊急事態宣言の区域変更後の対応について

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2020年5月15日

立憲民主党所属国会議員・総支部長 各位
立憲民主党各都道府県連合 代表  各位
立憲民主党所属地方自治体議員   各位

緊急事態宣言の区域変更後の対応について

幹事長 福山哲郎

 緊急事態宣言の区域変更と基本的対処方針の更新を踏まえて、「緊急事態措置を実施すべき区域」とされた北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県の8都道府県においては、引き続き従来の要請に沿った基本的対応を求める。

 それ以外の39県についても、感染拡大を予防するために引き続き、都道府県をまたいでの不要不急の移動やクラスターが発生している場所、「三密」な場所への外出を控えることを求める。「人と人の距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の感染拡大予防の徹底を要請する。
 39県における活動については、上記感染予防を遵守したうえで、県知事の自粛解除の対応などを踏まえて、対応することとする。

【参考】4月7日常任幹事会確認 「緊急事態宣言後の対応について」(基本的対応)
(1)党内会議について
執行役員会案件については代表、常任幹事会案件については常任幹事会議長および幹事長へ包括して一任する。必要な場合を除き、会議は開催しない。
(2)国会及び党本部等の対応について
東京都知事及び近隣諸県の知事から外出自粛要請が発せられた場合には、秘書、党職員については国会対応等に関連する業務に限って必要最小限の体制で対応するものとする。
(3)都道府県連における対応について
緊急事態宣言に基づく対象地域に指定された都道府県連においては、本部の対応に準じた対応を行うものとする。対象地域外となった都道府県連においては、これまで感染対策の防止について指示してきた事項を守り、感染症対策の状況を見極めながら対応するものとする。

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