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2020年2月26日

「残念なことだが、総理の危機感の欠如は浮き彫りにできた」質疑後に枝野代表

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 枝野幸男代表は26日、衆院予算委員会での質疑終了後に記者団の取材に応じました。主な質疑応答は以下のとおりです。

Q:質疑を終えての受け止めを

 残念ながら、この新型コロナウイルス感染症に対する厚労大臣も、総理、官房長官も、非常に危機感が欠けていると受け止めざるを得ない。
 この問題は、厚労大臣の予算委員会出席の特例に象徴されるように、できるだけ与野党対決にならないように、われわれも協力するという姿勢でやってきたが、今日の答弁は明らかに野党からの追及をいかに逃れるかという観点、従来の姿勢通りで、いかに今国民の多くの皆さんが感じている不安を払拭するかという姿勢がまったく見られなかった。大変残念だと思っている。

Q:多くの時間を新型コロナウイルス問題に割いた狙いと、それに対する政府の答弁をどう受けとめたか

 今多くの国民の皆さんがこの感染拡大について大きな不安を抱いている。また残念ながら不安だけではなく、政府の対応が後手後手に回っているのではないか、あるいは情報公開などが不十分ではないかといった疑義を持たれていると思っている。
 こうした状況で感染がさらに拡大をするようなことがあれば本当に国民的に心理的にものすごい不安を与え、社会的に大きなダメージになりかねない。したがってそれを是非払拭してもらいたい、真摯(しんし)に向かい合っていただきたいという思いでお尋ねをしたつもりだが、残念ながらむしろ通常の審議で野党の質問を受けている時と同じように、いかにその場を言い逃れするかいう姿勢に徹した姿を国民の皆さんに見せることになったのではないかと思っている。

Q:新型コロナウイルス感染症対策本部会議に3閣僚が欠席したことへの枝野代表の指摘に対し、安倍総理がとしての反省の弁や説明がなかったことへの受け止めを

 総理自身がこの新型コロナウイルスをその程度の問題だと軽く見ていることの証ではないか。

Q:クルーズ船を降りた方を海外では14日間隔離しているのに対し、日本ではそのまま帰したということについて、加藤厚労大臣は「受け入れ施設がなかった」と答えているが、それ自体が問題ではないか。

 従来から受け入れ先がないと釈明されていたので、「14日あったではないか」ということを今日、私は指摘をした。もちろん当初から下船後の隔離は想定してなかったとしても、ある段階からは感染が拡大しないような場にとどまっていただくことを想定して準備する時間は、数日あったのは間違いない。そのことを指摘したが、結局従来の答弁を繰り返すだけで実際にそういったことを真摯(しんし)に検討したのかどうか自体、何もおっしゃらないということは、そういったことの検討すらせずに、とにかく出すんだということしかなかったんだと言わざるを得ないと思っている。

Q:しかもその船内はウイルスがいるかもしれない区域(レッドゾーン)と、ウイルスがまったくいない安全区域(グリーンゾーン)と明確に区別されておらず、船全体をレッドゾーンとみなすべきだという指摘が感染症のプロから出ている。それにもかかわらず、そのまま帰したことの責任は重いと思うが

 いろいろな専門家の方がいろいろなことをおっしゃっているので、どなたが言ったからということでお話をするつもりは一切ないが、今日の議論でも申し上げ通り、実際に自宅等に帰られた方の中から感染者が出ていること。それから、船内隔離をした以降に、入られた厚生労働省などの職員の皆さんが感染していること。つまり船内で部屋にいれば安全で、感染が拡大しないという前提は崩れているのは明確だと思っている。その事自体をお認めになっていないのでは、対応策を打ちようがないと思っている。

Q:今回の質疑では、野党第1党の党首として総理に対して答弁を求める機会が少なかったのではないか思うが、どのような考えで質問に立ったのか。

 私は国会での質問というのは、ファクトを積み重ねていくなかで、議論のなかで説明をせざるを得ない状況に追い詰め、答えていただくことが必要だと思い、従来からそういうやり方をしている。
 新型コロナウイルスへの対応については、そうした議論の積み重ねの基本は厚生労働大臣に対してということになるので、それを積み重ねた上で、それを前提に総理にお尋ねをしたが、総理は厚労大臣とのやり取りのなかで、私から指摘したファクトに基づく危機感をまったく共有していない、非常に無責任な態度であることは明らかにすることができた。総理や政府の問題点を国民の皆さんの前で明らかにするという意味では、残念なことであるが、総理の危機感の欠如というのは浮き彫りにできたと思っている。

Q:検察官の定年延長の件で、留意点について最後指摘されていたかと思うが、そのあたりを詳しく

 人事院規則の解説書で、定年延長をした場合はその職にどうしても、名人芸であったり、その方でないとできないということで延長しているので、原則として延長した方を他の官職に移動させることはできないと書いてある。この仕事を余人に代えがたいから、延長するわけであり、その方を他の仕事に移動させるのは定年延長した趣旨に反する。したがってそれはできませんと人事院は従来から認めている。特別法がなければ一般法なので、それは人事院規則、あるいは人事院規則の解釈が適応になりますよねと。したがって検事総長にすることはできないことは、今日の質疑で確定したと思う。

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