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2020年7月30日

【野党党首会談】憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めることで一致

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 立憲民主、国民民主、共産、衆院会派社保、社民の党首らは30日、国会内で会談。憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めることで一致しました。31日午前中にも要求書を提出する予定です(写真上は、会談後の取材を受ける様子)。

 会談後、記者団の取材に応じた枝野幸男代表は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況であり、また、豪雨災害も全国各地で相次いでいる中、安倍総理が出席する予算委員会等を求めてきましたが、政府与党は応じることなく現在に至っており、国民に説明する責任を果たしていないと指摘。医療崩壊の直前であり、感染拡大を抑えるにはPCR検査を抜本的に拡充することが必要との認識を示すとともに、特措法や風営法などの法改正の必要性にも言及。国会を開会しなければ法改正はできないとして、「一刻も早く国会を開いて、役割・責任を果たしていただければならない」と強調しました。

 記者からの主な質問とその回答(要旨)は以下のとおりです。

Q:これまでの開会要求に政府・与党が応じていない経緯があるが、安倍総理に国会で答えてもらいたいこと、臨時国会を開く必要性について

 1945年以降では最も深刻な危機の状況にありながら、1カ月以上にわたり総理が国会で説明もしなければ、きちんと記者会見すら行わない。責任・役割を放棄している状況だと思っている。
 国会を開くことにより、いまの状況をどう受けとめ、何をしようとしているのか。あるいは、何もしようとしていないのかも含め、しっかりと国民の皆さんに説明する責任を果たしてもらなければならない。
 われわれは、感染症にしても豪雨にしても、いまの状況を乗り切るためには、必要な立法措置も少なからずあると思っています。それも国会を開かなければ、現実的な話として俎上に載りません。
 従来も、この憲法に基づく臨時国会の召集の求めに応じていただいておりませんが、いよいよこうした局面で臨時国会の召集に応じなければ、まさに憲法を無視する政権だと言わざるを得ない状況だと思っています。

Q:安倍政権は2015、2017年の2度にわたり開会要求に応じなかった経緯があるが、この対応についての評価は、また那覇地裁で6月10日に、「開会要求には、内閣はそれを召集する義務がある」との判決があったが、この判決が今回の開会要求に与える影響についてはどう考えるか

 憲法上の義務であることは、判決を待つまでもなく条文上明確なので、過去2回にわたり憲法違反を繰り返している状況だと思っています。
 しかも今回はこの感染拡大、命に関わる問題であることで、緊急性は過去2回に比べてもさらに大きい状況。1週間もあれば所信表明の準備もできるでしょうから、国民の命と暮らしを守る意識があれば、来週中にでも召集されるのが当然の状況だと思っています。

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