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2020年6月5日

共同会派と共産党が議員立法「新型コロナウイルス休業者・失業者支援法案」を衆院に提出

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 共同会派を組む立憲民主党、国民民主党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、社会民主党と日本共産党は5日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案」(新型コロナウイルス休業者・失業者支援法案)を衆院に提出しました。

 本法案は、(1)労働者生活支援給付金の支給、(2)雇用保険法の特例、(3)臨時職業訓練受講給付金の支給、(4)生活保護法上の要保護者の生活支援のための措置――の4つを盛り込んでいます。

(1)労働者生活支援給付金の支給
 賃金が2割以上減少したすべての労働者に対して、減少前賃金の80%まで(減少前賃金が一定額以下の者は100%まで)の差額を支給するもので、期間は本年2月から政令で定める月までとされています。

(2)雇用保険法の特例
 雇用保険の基本手当について、次のような特例を設けています。[1]基本手当の額の基礎となる賃金日額の算定対象期間(原則直近6カ月)から、新型コロナウイルスの影響により賃金が著しく減少した期間を除外、[2]基本手当の給付額の支給割合を20%引き上げ(賃金日額の50-80%相当を、70-100%相当とする)、[3]基本手当の所定給付日数を一律90日間延長。

(3)臨時職業訓練受講給付金の支給
 本年3月から政令で定める月までの職業訓練受講給付金受給者に対して、職業訓練受講給付金と同額(10万円)を上限として支給するものです。

(4)生活保護法上の要保護者の生活支援のための措置
 保護の実施機関に対し、[1]要保護者及び扶養義務者の資産等の状況調査その他の調査を簡素化・合理化し、[2]積極的な保護を実施する努力義務を課すとともに、国に対し、要保護者が生活保護の開始の申請をするまでの間等に、当面の生活に必要な短期の資金の融通その他の必要な支援を行う義務を課す――ものです。

 提出後、記者団の取材に応じた山井和則衆院議員は、「政府も来週、雇用保険法の改正案を出してくる見込みで、その趣旨に対してはわれわれも賛成だ。しかし、対象の規模がかなり違う。政府は数10万人から100万人程度だが、われわれは500から600万人を見込んでいる。大幅にバイトが減っている人は山ほどいるが、政府案ではそのなかの一部の人しか対象にならない可能性がある」と指摘しました。

 また、尾辻かな子衆院議員は「政府は休業に着目しているが、われわれは減収に注目している。このことによって、休業手当をもらっているが、その額が低いという問題にも対応できる。具体的にいうと、減収前に月額25万円をもらっていた人の休業手当は、現状で大体10万円、そこから社会保険料が引かれると実額は7万円程度になってしまうが、仮に政府案が休業手当を受け取った人を対象にしないのであれば、この人たちは給付が受けられないことになる。野党案はこれに対して、休業手当をすでに受け取っていても、それに追加して減収前賃金の8割まで差額を支給するというもの。この発想が政府案にも取り入れられるよう働きかけたい」と抱負を述べました。

休業者失業者支援法案.jpg

【概要】コロナ休業者失業者支援法案.pdf
【要綱】コロナ休業者失業者支援法案.pdf
【条文】コロナ休業者失業者支援法案.pdf
【新旧】コロナ休業者失業者支援法案.pdf
【比較】政府案と野党案の対比表.pdf
【参考】給付金の考え方.pdf

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