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ニュース

2019年6月14日

性犯罪刑事法改正を法務大臣に申入れ

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 13日、党刑事法(性犯罪関係)改正検討ワーキングチームは、法務大臣に対し、暴行・脅迫要件の緩和などの改正に向けて法制審の開催を求める申入れを行いました。

 申入れの内容は、

一、部会委員の構成については、ジェンダーバランスを考慮するとともに、ジェンダー平等の歴史的・国際的視点を持って審議できる資質を有する者を選任すること。
二、性暴力被害者、支援者団体等の意向・要望を適切に反映した答申とするため、性暴力被害者、支援者等からも上記部会委員を選任するとともに、ヒアリングを十分に行うこと。
三、2017年常会において改正に至らなかった以下の事項について、十分に検討を行うこと。その他、性暴力被害者の保護を図るため、刑事手続の見直しについても検討を行うこと。
 (1)刑法における性犯罪に関する条文の位置の第22章(社会的法益に対する罪)から第26章以下(個人的法益に対する罪)への移動
 (2)暴行・脅迫要件の見直し
 (3)地位・関係性に乗じた性的行為の処罰範囲の拡大
 (4)配偶者間における強制性交等罪が成立することの明確化
 (5)強制性交等罪における「性交等」の範囲の拡大
 (6)公訴時効の撤廃
 (7)青少年保護の観点からの適切な法整備

 参加議員は、神本美恵子参議員(ジェンダー平等推進本部長)、山花郁夫衆議員(刑事法(性犯罪関係)改正検討WT座長)、山尾志桜里衆議員(法務部会長)大河原雅子衆議員(同本部事務局長)、松田功衆議員(法務副部会長)、宮沢由佳参議員(同本部事務局次長)、尾辻かな子衆議員(同本部事務局次長)、池田真紀衆議員(刑事法(性犯罪関係)改正検討WT事務局長)、山本和嘉子衆議員(同本部事務局次長)。