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2018年10月30日

辺野古埋め立て承認撤回の“執行停止”抗議に関する野党合同ヒアリング

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 立憲民主、国民民主、無所属の会、共産、自由、社民の5党1会派は合同で30日、辺野古米軍基地建設問題に関するヒアリングを国会内で開催。謝花喜一郎沖縄県副知事をはじめ沖縄県関係者からは辺野古埋め立て承認以降に明らかになったさまざまな問題や、沖縄防衛局長が行った審査請求及び執行停止の申し立ての問題点等について、同日国土交通省が発表した沖縄県の辺野古埋め立て承認撤回の「執行停止」をめぐり防衛省、国交省、総務省からそれぞれ説明を聞きました。

 石井国土交通大臣は同日午前の会見で、沖縄県名護市辺野古の新基地建設をめぐる埋め立て承認撤回に対し、効力を一時的に止める執行停止を決めたと発表しました。撤回を不服として申し立てていた沖縄防衛局は決定を受け、早期に工事を再開する方針ですが、沖縄県は行政不服審査法に基づき、国が「私人」の立場で申し立てるのは不適法と反論していました。

 冒頭、座長の川内博史衆院議員は、「民意をここまで踏みにじるか、ということが起きている。『辺野古新基地を作らせない』という沖縄県民の意志を反映できる政治・行政にしていかなければいけない」とあいさつしました。

 謝花副知事は、辺野古埋め立て承認撤回の「執行停止」を受け、「翁長(前)知事が本当に命がけでやったものをいとも簡単に決定がなされたことに沖縄県民は本当に怒っている。これは単に沖縄県だけの問題ではない。国と政策と異なることを一地方自治体が行った場合に、国は今回のように事業者としての省庁が関係省庁に申し立てを行い、行政不服審査手続きを行うのであれば、地方自治はありえなくなる」と政府の対応を強く非難。民主党政権時代に当時の鳩山総理が「最低でも県外」と発言したことに触れ、「それが混乱のもとだという話もあるが決してそうではない。鳩山総理のあの言葉に多くの沖縄県民はとても喜んだ。私は県民の頭のなかに革命が起こったと思っている。基地は沖縄で引き受けなければいけないとみんな思っていた。決してそうではない。安全保障体制が必要であるなら全国で負担、考えるべきだと堂々と主張できるようになった。これが鳩山さんの大きな功績だ」と述べました。

 そうした経緯のなかで、仲井眞元知事が行った承認に翁長前知事が異を唱え、承認撤回を公約に掲げ、当時10万票の大差で選挙に勝利、翁長前知事が命を賭して行なってきた作業を引き継ぐ形で県執行部として法律上の瑕疵(かし)がないように慎重を期し、8月31日に撤回を行ったと振り返り、これに対し国は知事選挙、那覇市長選挙までの1カ月半は何ら処置をとらずにいたものを、玉城新知事との面談からわずか5日後に執行停止の措置を行ったと批判。「沖縄県の思いに沿った対応をお願いしたい」と出席議員に呼びかけました。

 ヒアリングでは特に、国土交通省の「執行停止」決定をめぐって、本来審査請求をなし得る者は、「行政庁の処分に不服がある者」(行政法第2条)とあることから、今回審査請求した沖縄防衛局の局長が「私人」に当たるのかを追及。これに対し国交省は、本件申し立ての適法性について「申立人のような国の機関であっても、一般私人と同様の立場で『処分』を受けたものとして、当該処分についての審査請求をなし得るものを解することができる」(「執行停止申し立てに対する決定について(通知)」)と説明し、正当性を強弁しました。しかし、質疑応答を進めるなかで、国・行政機関はある特定の事象行為をしないことが想定できるために一部の準用規定が省かれ「承認」となっているものが、一般事業者、一般人は「承認」を受ける立場に立ち得ず「免許」が必要となることが明らかになり、出席議員は「国は固有の資格で処分を受けたことになる」と指摘。「国の機関が一般私人(民間事業者)と同様の立場で受けた処分」に対する行政不服審査法に基づく不服申し立ての矛盾を突きました。また、総務省が「国の機関が行政不服審査法に基づき不服申立てを行った事例」として示した5つの事案についてはいずれも却下、異議申し立てを取り下げていることも明らかになりました。

2018年10月30日 執行停止申し立てに対する決定について(通知).pdf
2018年10月30日 国の機関が行政不服審査法に基づき不服申立てを行った事例について.pdf